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2012年2月25日土曜日

初めての米国ロー・スクールでの授業-Energy Law

今学期、環境科学の修士の一環として、ロー・スクールのEnergy Lawという授業を受講している。僕自身、弁護士の実務を離れる前は当然にロー・スクールに留学する予定でいたし、同期の弁護士の多くが海外(主として米国)のロー・スクールに留学しており刺 激を受けたこともあり、スタンフォードでも機会があれば、ロー・スクールの授業を取ろうと思っていた。

 (注:大手法律事務所の若手弁護士 は、数年の実務経験を経て、海外(主としてアメリカ)のロー・スクールのLLM(法学修士)に留学するのが通常である。なお、LLMは、アメリカ人を対象 とする3年コースのJ.D.とは異なり、主として海外で法学教育を受けた者を対象とする1年のコース。)

↓Energy Lawの授業で用いている教科書(ケースブック)



本授業で取り扱っているのは大きく以下の6点だ。

1. 公共企業(Public Utility)規制の根拠・歴史的経緯
  • 歴史的経緯-英国コモンロー(約200年以上前(!)の判例)、米国の判例
  • 根拠-公共企業規制の(経済的)根拠
  • Cost of Service規制(いわゆる総括原価方式)の内容及び関連判例(いわゆるRate Case)

2. 米国Natural Gas業界の規制の変遷
  • 業界構造
  • 規制の変遷(規制→自由化)-関連判例及び立法
  • 自由化が機能するための要件
  • 自由化がもたらしたメリット
  • 制度移行に伴い必然的に発生するコスト
 
3. 米国電力業界 
  • 業界構造
  • 卸売り市場における競争の導入
  • 連邦政府 vs 州の規制権限
  • カリフォルニア危機の原因・教訓

 4. 原子力発電
  • 米国における規制
  • 興隆した理由
  • Fukushimaの影響

5. 再生可能エネルギー
  • 業界構造
  • RPS(Renewable Portfolio Standard、電力会社に一定割合で再生可能エネルギーの導入を義務づける制度)
  • FIT(Feed-in-Tariff、固定価格買取制度)
  • その他インセンティブ制度
  • 送電における課題

 6. デマンドマネジメント
  • DSM(Demand Side Management)とスマートグリッド

 *  *  *

 ロー・スクールの授業は、ビジネス・スクールの授業との比較では、ケースを用いるという点で共通するが(そもそもケースメソッド自体がハーバード・ロー・スクールに起源がある)、以下の点で大きく異なるように感じた。
  1. MBAの授業では、ケースの事実関係の整理にそれなりに時間を用いるのに対して、ロー・スクールでは、判例の要点・射程距離にほとんどの時間を用いるという点で、より理論的な内容である。
  2. その結果、人によってKey Takeawayが異なる傾向にあるMBAの授業と比較して、Takeawayや学びのポイントが比較的明確である 。
  3. 余り差別化された考えがない場合でもどしどしと発言するMBAの生徒と比較すると、ロー・スクールの生徒は発言に関しては消極的である。ただし、その分、手を挙げて発言する場合の発言のレベルは総じて高い。

より印象的だったのが、既存の制定法の説明に終止する日本の法学教育(あくまで僕が大学生だった、日本にロー・スクールが存在しなかった時の学部レベルでの教育)と比較すると、数多くの裁判例により判例法が形成され、法の内容/解釈が実社会に即して比較的柔軟に変更され、それが立法にも影響を及ぼすという流れをうまく説明している点で、授業の内容が極めてダイナミックに感じられるという点だ。

もちろん、 この差異は、大陸法(制定法主義)と英米法(判例法主義)という制度の差異によるところが大きいであろが、それを割り引いたとしても、自分の大学時代の授業を振り返ってみると、大いに改良の余地があったと思わずにいられない。



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2011年9月24日土曜日

弁護士の仕事の専門性

今回は、非法律家向けのエントリー。先日ネットサーフィンをしていたら、とあるビジネスパーソンの「弁護士の専門性は医師の専門性に劣る」という趣旨のコメントを発見した。

僕は、親戚の大半が医師という環境で過ごしたため、医師という職業をとても尊敬しているし、その専門性もある程度理解しているつもりだ。また、数回の手術を含むサッカーによる度重なる怪我等で、医師の方々には大変にお世話になってきた。医師が極めて専門的な仕事であることは異論の余地はないと思う。他方で、裁判所・検察庁で研修をし、その後弁護士として働いた(そしてPE投資に活動の場を移した後も様々な場面で弁護士と一緒に仕事をしている)経験から言うと、弁護士という仕事は極めて専門性が要求される仕事だと思う。

思うに、医師の仕事は、使用される専門用語や概念が一般の人には馴染みのないものであることから、専門家としての意見が極めて尊重されやすい。一方で、弁護士の扱う言葉は一般教養である程度理解可能であり、契約書その他の法律文書の文言の背後にある深い意味/考え方は一般の人には理解が困難であるため、弁護士が作成した文書を見ると、「このくらいの文書であれば作成可能だ」と勘違いされやすい。

しかし、弁護士の視点から言わせてもらうと、弁護士ではない人が作成した文書は、文字通り人目でわかるくらい穴だらけである。

日本の制度上、司法試験に合格した者は、法曹資格を得るために、一定期間(以前は2年間、現在は1年間)の司法修習を行う必要がある。同修習において、修習生は、司法試験合格のために習得した法律の知識を、どのように実務に応用するか(一定の法的効果が発生するために必要な具体的事実(いわゆる要件事実)が何か)を徹底的に学ぶ。この要件事実の考え方を習得し、更には一定の実務経験を経てはじめて、法的に効果的な文書を書けるようになる。

法律の素人はもちろん、司法試験合格者や司法書士等、法律に関する知識が(ある程度)ある人であっても、この教育を受けていない人が書いた書面は、一目瞭然である。

実例(1) – 本人訴訟

地方裁判所での研修時代、(僕のみではなく裁判官にとっても)一番厄介だった案件は本人訴訟であった。本人訴訟とは、裁判において、弁護士を付けずに、裁判所に提出する書面の作成、裁判所との手続き上のやり取り等を自ら行う形式の訴訟のことをいう。このような形態の訴訟を認めない(弁護士を付けることを義務付ける)国もあるが(例えばドイツ)、日本ではそれが認められており、簡易裁判所では90%近く、地方裁判所では20%近くが本人訴訟と言われている。簡易裁判所管轄の事件は比較的単純な事件が多いため、大きな問題にはならないが、地方裁判所での訴訟となるとそうはいかない(*1)。研修生の際、本人訴訟の書面を読みつつ、よく首を傾げていたことを思い出す。なお、本人訴訟における書面作成には、実際には、司法書士が関与していることが多いが、書面のクオリティという点では、弁護士作成の書面とは(一般には)雲泥の差がある(言い換えると、一定の法律効果発生に必要な主張が書面上なされていない、あるいは、情報としては十分であっても、整理された形でなされていない)。

実例(2) – クライアントによる契約書コメント

他の実例として、僕が弁護士として働いていたとき、一番対応に手間(そして結果的にクライアントに対する弁護士費用)がかかったのが、法律について十分な知識/実務経験のないクライアント(事業会社の経営企画の人であったり、PEファームの投資プロフェッショナル)が、契約書の文言をいじるときだ。

本人はよかれと思ってやっていると思うのだが、素人が契約書の文言をいじることは、単に、弁護士に(その文言をなるべく維持しようとして)無駄な労力を使わせるだけであって、むしろ大きな非効率の原因となる。契約書に含めたい内容をビジネス用語で説明し、契約書自体の変更は弁護士に委ねるのが賢明な弁護士に対する仕事の頼み方だと強く思う。

この点に関連し、僕は、日本でのPE投資/米国での債権投資の際に、米国/英国の弁護士とも仕事をする機会を多く持ったが、米国/英国の法律実務では、ビジネス上大きな意味をもたない細かい文言については弁護士同士で積極的に交渉を進める等、契約書の交渉については、日本の実務に比して、より弁護士がリードする傾向があるように思われる。


以上、本エントリーでは、弁護士の専門性に関して(多少偏見のある)私見を述べてきたが、僕が伝えたかったのは以下の2点だ。

  • 弁護士の仕事は(教養があると思っている)一般の人々が考えるよりは専門的である
  • 予算を含めた要求をはっきりと伝えた上で、信頼できる弁護士に仕事を委ねることが弁護士への仕事の効果的な依頼方法である


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*1 この点、僕自身、本人訴訟は、弁護士に対するアクセスの悪さや高額な費用が原因となって要請されているものであり、憲法上国民に認められた裁判を受ける権利を実効ならしめるためには(仮にある程度裁判所のコストが増加したとしても)必要な制度だと考えており、リーズナブルな価格で提供されている司法書士のサービスの有用性を否定するものではない。本エントリーはあくまで弁護士の専門性の観点から記載している点に留意されたい。